この法人は、公益社団法人緑丘会と称する。
この法人は、国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学(以下「大学」という。)の行うキャリア開発教育に対する支援及び関連事業の運営支援、並びに就職支援事業の企画・運営、資金支援等を通じて、青年産業人材の健全な育成に寄与することを目的とする。
この法人は、前条の目的の実現に資するため、以下を従たる目的とする。
この法人は、公益目的事業の推進の他、次の事業を行う。
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、社員総会において定める額を支払う義務を負う。
会員は、理事会において別に定める退会の方法により、任意にいつでも退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
社員総会は、次の事項について決議する。
社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
社員総会の運営に関し、必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規程による。
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議あったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
理事会の運営に関し、必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人である国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学又は国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人である国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学又は国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
理事 | 齊藤愼二、舟本秀男、桶谷喜三郎、田尾延幸、浅原健蔵、島崎憲明、鈴木重雄、 山本眞樹夫、赤井摂、平子知明 |
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監事 | 西村勝秀、永井尚子 |
この定款の変更は平成24年6月9日より施行する。
この定款の変更は平成25年6月8日より施行する。
この定款の変更は平成27年6月15日より施行する。
この定款の変更は令和元年6月1日より施行する。
この定款の変更は令和5年6月10日より施行する。
財産種別 | 場所・物量等 |
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定期預金 | 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店 1,000,000円 |