緑丘会とは
定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、公益社団法人緑丘会と称する。
第2条(事務所)
- この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
- この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学(以下「大学」という。)の行うキャリア開発教育に対する支援及び関連事業の運営支援、並びに就職支援事業の企画・運営、資金支援等を通じて、青年産業人材の健全な育成に寄与することを目的とする。
第4条(その他の目的)
この法人は、前条の目的の実現に資するため、以下を従たる目的とする。
- 会員相互の親睦、知徳の向上を図る。
- 企業の人材育成を支援する。
第5条(事業)
-
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 大学生の社会人基礎力養成、就業力育成に関する普及及び啓発を目的とした「キャリア形成支援企業セミナー」の主催運営事業
- キャリア形成支援のための大学における正課教育である「エバーグリーン講座」の運営支援事業
- キャリア形成支援のための高大連携事業実施に係る運営資金の助成事業
- キャリア形成支援のための地域、企業及び卒業生の連携事業実施に係る運営資金の助成事業
- 緑丘オープンセミナーの開催事業
- 国際的な視野に立つ人材育成を目的としたTOEICの受験費用に係る資金の補助事業
- 学生に対しての就職活動資金の貸与事業
- その他公益目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は、東京都及び北海道において行うものとする。
第6条(その他の事業)
この法人は、公益目的事業の推進の他、次の事業を行う。
-
会員相互の信頼のもとに、その親睦と知徳の向上に資する事業
- 会報発行事業
- ウエブサイト運営事業
- 戦没者記念塔運営事業
- その他前各号に定める事業に関連する事業
- 国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学との連携による企業の人材育成セミナー受託事業
第3章 会員
第7条(法人の構成員)
-
この法人に、次の会員を置く。
-
正会員
この法人の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会したもので次の各号に該当する者とする。- 小樽商科大学学部卒業者、大学院修了者
- 小樽商科大学短期大学部卒業者
- 小樽商科大学経理経営学専攻科修了者
- 小樽経済専門学校卒業者
- 小樽高等商業学校卒業者
- 第14臨時教員養成所卒業者
- 以上に在学したもので理事会の承認を得た者
-
特別会員
大学の教職員のうちこの法人の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した者 -
賛助会員
この法人の目的に賛同し、理事会の承認を得て、入会した個人又は団体
-
正会員
- この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員は、概ね正会員200人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする。
- 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則については理事会において定める代議員選挙規程による。
- 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
- 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
- 第3項の代議員選挙は、4年に一度実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないこととする)。
- 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
-
補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- 当該代議員が補欠の代議員である旨
- 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
- 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位。
- 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
-
正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
- 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 法人法第51条第4項の権利(議決権行使書面記録の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任はすべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
第8条(会員の資格の取得)
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
第9条(経費の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、社員総会において定める額を支払う義務を負う。
第10条(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会の方法により、任意にいつでも退会することができる。
第11条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
第12条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総社員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
第13条(構成)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第14条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
- 定款の変更
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- 解散及び残余財産の処分
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第15条(開催)
社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第16条(招集)
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第17条(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
第18条(議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第19条(決議)
- 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
-
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 定款の変更
- 解散
- 会員の除名
- 監事の解任
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第20条(書面決議)
- 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
- 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第21条(報告の省略)
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第22条(議事録)
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第23条(社員総会運営規程)
社員総会の運営に関し、必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規程による。
第5章 役員
第24条(役員の設置)
-
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 10名以上20名以内
- 監事 2名以上3名以内
- 理事のうち1名を理事長とする。
- 理事長以外の理事のうち5名以内を副理事長とし、1名を常務理事とする。
- 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、第3項の副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
第25条(役員の選任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 理事長及び副理事長並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第26条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長及び副理事長並びに常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第27条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第28条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第30条(報酬等)
- 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会で別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、理事会の決議により別に定める。
第31条(顧問)
- この法人に、任意の機関として、10名以上20名以内の顧問を置くことができる。
-
顧問は次の職務を行う。
- 理事長の相談に応じること。
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
- 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
- 顧問の報酬等は、理事会において別に定める。
第6章 理事会
第32条(構成)
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第33条(権限)
-
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長並びに常務理事の選定及び解職
- この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
第34条(招集)
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第35条(種類及び開催)
- 理事会は定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 定時理事会は、各事業年度の3月と5月に開催する。
- 臨時理事会は必要に応じて開催する。
第36条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第37条(決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議あったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
第38条(報告の省略)
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
- 前項の規定は、第26条第3項の規定による報告については、適用しない。
第39条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
- 理事長が欠席をしたときは、出席した理事及び監事の全員が、第1項の議事録に記名押印しなければならない。
第40条(理事会運営規程)
理事会の運営に関し、必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第7章 委員会
第41条(委員会)
- この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は、理事会において選任する。
- 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会において定める委員会規程によるものとする。
第8章 資産及び会計
第42条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第43条(基本財産)
- 別表の財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた基本財産とする。
- 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
第44条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第45条(事業報告及び決算)
-
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
-
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第46条(公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
第47条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第48条(解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第49条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人である国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学又は国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第50条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人である国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学又は国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
第51条(公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
-
この法人の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 齊藤愼二、舟本秀男、桶谷喜三郎、田尾延幸、浅原健蔵、島崎憲明、鈴木重雄、
山本眞樹夫、赤井摂、平子知明監事 西村勝秀、永井尚子 - この法人の最初の代表理事は齊藤愼二、業務執行理事は舟本秀男、田尾延幸、浅原健蔵、桶谷喜三郎とする。
- この定款の施行後、最初の代議員は第7条に規定された方法により選出された代議員とする。
附則
この定款の変更は平成24年6月9日より施行する。
附則
この定款の変更は平成25年6月8日より施行する。
附則
この定款の変更は平成27年6月15日より施行する。
附則
この定款の変更は令和元年6月1日より施行する。
附則
この定款の変更は令和5年6月10日より施行する。
別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)
(第43条関係)
| 財産種別 | 場所・物量等 |
|---|---|
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店 1,000,000円 |
